あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。
相手が持って来るのを外で待ちなさい。
外にいて、あなたが貸す相手の人があなたのところに担保を持って出て来るのを待ちなさい。
彼らは着る物がなく、裸で夜を過ごし、 寒さに身をおおうべき物もない。
あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。